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  1. 小松島市議会 2019-09-01
    令和元年9月定例会議(第1日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2019年09月03日:令和元年9月定例会議(第1日目)〔資料〕 議案第56号         平成30年度小松島市一般会計歳入歳出決算の認定について  平成30年度小松島市一般会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に付し,別紙の とおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第57号       平成30年度小松島市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について  平成30年度小松島市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に付し, 別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第58号     平成30年度小松島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
     平成30年度小松島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査 に付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第59号   平成30年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  平成30年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委 員の審査に付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第60号      平成30年度小松島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について  平成30年度小松島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に 付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第61号      平成30年度小松島市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について  平成30年度小松島市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に 付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第62号       平成30年度小松島市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について  平成30年度小松島市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に付し, 別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第63号     平成30年度小松島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について  平成30年度小松島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査 に付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第64号          平成30年度小松島市水道事業会計決算の認定について  平成30年度小松島市水道事業会計決算の認定について,地方公営企業法(昭和27年法律第 292号)第30条第4項の規定により,監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── 議案第65号           令和元年度小松島市一般会計補正予算(第2号)  令和元年度小松島市一般会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ111,296千円を追加し,歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ17,128,928千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の変更は,「第2表 地方債補正」による。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃11.地方交付税    │          │  3,319,172│   27,788│  3,346,960┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.地方交付税    │  3,319,172│   27,788│  3,346,960┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃15.国庫支出金    │          │  3,865,499│△   6,144│  3,859,355┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.国庫補助金    │  1,723,836│△   6,419│  1,717,417┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.国庫委託金    │    9,331│     275│    9,606┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃16.県 支 出 金  │          │  1,265,573│    3,412│  1,268,985┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.県 補 助 金  │   423,083│    3,412│   426,495┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃21.諸  収  入  │          │   364,344│     940│   365,284┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.雑     入  │   353,534│     940│   354,474┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨
    ┃22.市     債  │          │  1,576,200│   85,300│  1,661,500┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.市     債  │  1,576,200│   85,300│  1,661,500┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │ 17,017,632│   111,296│ 17,128,928┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3.民  生  費  │          │  6,550,345│   38,069│  6,588,414┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.社会福祉費    │  2,127,053│   11,442│  2,138,495┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.老人福祉費    │   909,002│    6,872│   915,874┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.児童福祉費    │  2,145,892│   18,369│  2,164,261┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.生活保護費    │  1,267,057│    1,386│  1,268,443┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃8.土  木  費  │          │  1,983,594│   16,778│  2,000,372┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7.都市計画費    │   800,246│   16,778│   817,024┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃9.消  防  費  │          │   409,678│     801│   410,479┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.消  防  費  │   409,678│     801│   410,479┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃10.教  育  費  │          │  1,074,089│   55,648│  1,129,737┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.教育総務費    │   298,005│    4,402│   302,407┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.小 学 校 費  │   142,716│△  31,000│   111,716┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.中 学 校 費  │   60,859│   40,243│   101,102┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.幼 稚 園 費  │   86,053│    2,403│   88,456┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5.社会教育費    │   141,810│   39,600│   181,410┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃      歳  出  合  計     │ 17,017,632│   111,296│ 17,128,928┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                  第2表 地方債補正  1 変 更 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                     │     限   度   額      ┃ ┃     起  債  の  目  的   ├──────┬──────┬──────┨ ┃                     │補正前の額 │ 補正額  │補正後の額 ┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃児童福祉施設整備事業債          │   39,900│    2,700│   42,600┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃市道整備事業債              │   194,900│    4,900│   199,800┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃河川等整備事業債             │   23,200│    5,600│   28,800┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃義務教育施設等整備事業債         │   58,000│   14,400│   72,400┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃公共施設等除却事業債           │   23,300│   35,600│   58,900┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃臨時財政対策債              │   400,000│   22,100│   422,100┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第66号        令和元年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  令和元年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (総則) 第1条 当年度予算の名称は,当年度全体を通じて「令和元年度予算」と表示する。  (歳入歳出予算の補正) 第2条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,754千円を追加し,歳入歳出予算の総額  を歳入歳出それぞれ591,595千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃     款    │     項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃3.繰  入  金  │          │   178,124│    3,754│   181,878┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.一般会計繰入金  │   178,124│    3,754│   181,878┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │   587,841│    3,754│   591,595┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃     款    │     項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1.総  務  費  │          │   34,580│    3,754│   38,334┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.総務管理費    │   34,115│    3,754│   37,869┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │   587,841│    3,754│   591,595┃
    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第67号        令和元年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)  令和元年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (総則) 第1条 当年度予算の名称は,当年度全体を通じて「令和元年度予算」と表示する。  (歳入歳出予算の補正) 第2条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,800千円を追加し,歳入歳出予算の総額  を歳入歳出それぞれ412,913千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金  額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は,「第2表 地方債補正」による。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃     款    │     項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃5.市     債  │          │   72,600│    1,800│   74,400┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.市     債  │   72,600│    1,800│   74,400┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  入  合  計      │   411,113│    1,800│   412,913┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃     款    │     項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃1.下 水 道 費  │          │   128,314│    1,800│   130,114┃ ┃          ├──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.建  設  費  │   87,349│    1,800│   89,149┃ ┠──────────┴──────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃     歳  出  合  計      │   411,113│    1,800│   412,913┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛                  第2表 地方債補正  1 変 更                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                     │     限   度   額      ┃ ┃     起  債  の  目  的   ├──────┬──────┬──────┨ ┃                     │補正前の額 │ 補正額  │補正後の額 ┃ ┠─────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃公共下水道整備事業債           │   72,600│    1,800│   74,400┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第68号         地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行          に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条 例を別紙のように制定する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 地方公務員法及び地方自治体の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例  (小松島市職員定数条例の一部改正) 第1条 小松島市職員定数条例(平成17年小松島市条例第5号)の一部を次のように改正する。   第1条中「臨時職員」の次に「(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に  限る。)」を加える。  (小松島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正) 第2条 小松島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年小松島市条例第6号)  の一部を次のように改正する。   第3条中「占める職員」の次に「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加え  る。  (小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正) 第3条 小松島市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年小松島市条例第20  号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に,「条件附採用」を「条件付採  用」に改める。   第11条第3号中「第22条第1項」を「第22条」に,「条件附採用」を「条件付採用」  に改める。  (外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正) 第4条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年小松  島市条例第29号)の一部を次のように改正する。   第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に,「条件附採用」を「条件付採  用」に改める。  (小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正) 第5条 小松島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年小松島市条例第1  63号)の一部を次のように改正する。   第3条に次の1項を加える。  4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用について   は,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第1項及び第2項の規   定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。  (小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正) 第6条 小松島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小松島市条例第164号)  の一部を次のように改正する。   第3条中「1日以上1年以下給料」の次に「及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務  員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,小松島市会計年度任用職員の給与及  び費用弁償に関する条例(令和 年小松島市条例第 号)第18条第1項から第3項までに規  定する報酬の額)」を加える。  (小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
    第7条 小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松島市条例第1号)の一部  を次のように改正する。   第18条の見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め,同条中「非常勤職員(再  任用短時間勤務職員を除く。)」を「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任  用職員」に,「市長の」を「規則に」に改める。  (小松島市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正) 第8条 小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号)の一部を次の  ように改正する。   第1条中「第12条」の次に「及び小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する  条例(令和 年小松島市条例第 号)第9条」を加える。  (小松島市職員の旅費に関する条例の一部改正) 第9条 小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4号)の一部を次のように  改正する。   第1条中「職員」の次に「(非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時  間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。  以下同じ。)」を加える。   第3条第3項中「第16条第2号,第3号及び第5号」を「第16条各号」に改める。   第25条第2項中「第1項」を削る。   第29条を削り,第30条を第29条とする。  (学校職員の分限に関する条例の一部改正) 第10条 学校職員の分限に関する条例(昭和29年小松島市条例第1号)の一部を次のように  改正する。   第6条に次の1項を加える。  8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の範   囲については,第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び   第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と,第2項中「3年に」とあるのは   「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と,「3年を   超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。  (学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正) 第11条 学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年小松島市条例第2号)の一  部を次のように改正する。   第4条中「給料」の次に「の額及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条  の2第1項第1号に掲げる職員については,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に  関する条例(令和 年小松島市条例第 号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の  額)」を加える。  (小松島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正) 第12条 小松島市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小松島市条例第5号)の一部を次  のように改正する。   第2条に次の1号を加える。   (3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員    ア 次のいずれにも該当する非常勤職員     (ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間      が1年以上である非常勤職員     (イ) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)      が1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)(第2条の4の規定      に該当する場合にあっては,2歳に達する日)までに,その任期(任期が更新される      場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されない      ことが明らかでない非常勤職員     (ウ) 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員    イ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が1歳に達す     る日(以下この号及び同条において「1歳到達日」という。)(当該子について当該非     常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合     にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)    ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であっ     て,当該育児休業に係る子について,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特     定職に引き続き採用されることに伴い,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用さ     れる日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの   第2条の3を第2条の5とし,第2条の2の次に次の2条を加える。   (育児休業法第2条第1項の条例で定める日)  第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は,次の各号に掲げる場合の区分に応   じ,当該各号に定める日とする。   (1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日   (2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む    。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において    当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び    次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当    該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該    子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を    除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた    日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日    数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準    法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日    数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経    過する日より後の日であるときは,当該経過する日)   (3) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が当該子の1歳    到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当    該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地    方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当    該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の    末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の    期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とす    る育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後    に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き    採用される日)を育児休業の期日の初日とする育児休業をしようとする場合であって,次    に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳6箇月到達日    ア 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児     休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日     とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の     1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳     到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において地方等育児休業をして     いる場合    イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特     に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合   (育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)  第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は,1歳6箇月から2歳に達するま   での子を養育するため,非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該子の1歳6箇   月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日   とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了   後に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き   採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって,次の
      各号の一にも該当するときとする。   (1) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業し    ている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日において地方等育児    休業をしている場合   (2) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務の    ために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合   第3条に次の2号を加える。   (7) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当するこ    と。   (8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が,    当該育児休業に係る子について,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に    引き続き採用されることに伴い,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を    育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。   第7条第2項中「をしている職員」の次に「(地方公務員法第22条の2第1項に規定する  会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を加える。   第8条中「をした職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加える。   第19条中「育児短時間勤務をしている職員」を「次に掲げる職員」に改め,同条に次の各  号を加える。   (1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員   (2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5    第1項に規定する短期間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)    を除く。)    ア 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員    イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤職員   第20条第1項中「勤務時間」の次に「(非常勤職員(再任用短期間勤務職員等を除く。以  下この条において同じ。)にあっては,当該非常勤職員について定められた勤務時間)」を加  え,同条第2項中「(昭和22年法律第49号)」を削り,「職員」の次に「(非常勤職員を  除く。)」を加え,同条に次の1項を加える。  3 非常勤職員に対する部分休業の承認については,1日につき,当該非常勤職員について1   日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で,かつ,2   時間から市長が定める時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。  (小松島市職員の給与に関する条例の一部改正) 第13条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号)の一部を次の  ように改正する。   第20条第1項中「,若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定によ  り失職し」を削り,同条第4項中「,若しくは失職し」を削る。   第20条の2第2号中「(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)」を削る。   第21条第1項中「,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により  失職し」を削り,同条第2項第1号中「,若しくは失職し」を削る。   第23条を次のように改める。   (会計年度任用職員の給与)  第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」と  いう。)については,この条例の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡,その職務の  特殊性等を考慮して,別に条例で定める。   第24条第7項中「,若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定によ  り失職し」を削る。   第26条に次の1項を加える。  3 会計年度任用職員として任用する現業職員については,他の現業職員の給与との権衡を考   慮して,別に規則で定める。  (小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正) 第14条 小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松島市条例第3  1号)の一部を次のように改正する。   第14条第2項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」を削る。   第19条を次のように改める。   (会計年度任用企業職員の給与)  第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企   業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は,次の各号に掲   げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。   (1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給    料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,    宿日直手当及び期末手当   (2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給    料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,    宿日直手当,期末手当及び退職手当  2 会計年度任用企業職員の給与の基準については,小松島市会計年度任用職員の給与及び費   用弁償に関する条例(令和 年小松島市条例第 号)の規定を準用する。  (小松島市職員の退職手当に関する条例の一部改正) 第15条 小松島市職員の退職手当に関する条例(昭和29年小松島市条例第3号)の一部を次  のように改正する。   第2条に次の1項を加える。  2 職員以外の者のうち,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条   例若しくはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日   を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至ったもので,その超えるに至   った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは,職員とみなして,   この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以   下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中   公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病   による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし,   地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,この限りでない。  第12条第1項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」を削る。  (小松島市公害防止条例の一部改正) 第16条 小松島市公害防止条例(昭和45年小松島市条例第22号)の一部を次のように改正  する。   第15条第2項中「委嘱」を「委託」に改める。    附 則  この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第9条中小松島市職員の旅費に関する 条例第3条第3項の改正規定,第13条中小松島市職員の給与に関する条例第20条第1項及び 第4項,第20条の2第2号,第21条第1項及び第2項,並びに第24条第7項の改正規定, 第14条中小松島市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第2項第2号の改正規 定並びに第15条中小松島市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は, 令和元年12月14日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第69号     小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について  小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のように制定する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………
            小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例  (目的) 第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24  条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条  第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度  任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。  (1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。  (2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。  (会計年度任用職員の給与) 第3条 この条例において「給与」とは,フルタイム会計年度任用職員にあっては,給料,地域  手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,  期末手当及び退職手当をいい,パートタイム会計年度任用職員にあっては,報酬及び期末手当  をいう。 2 給与は,他の条例に規定する場合を除くほか,現金で支払わなければならない。ただし,会  計年度任用職員からの申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。 3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。  (フルタイム会計年度任用職員の給料) 第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については,別表に定める給料表(以下「給料表」  という。)によるものとする。  (フルタイム会計年度任用職員の号給) 第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,規則で  定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をい  う。第15条第2項を除き,以下同じ。)が決定する。  (フルタイム会計年度任用職員の給料の支給) 第6条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条例」  という。)第6条及び第7条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この  場合において,同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく  週休日」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み  替えるものとする。  (フルタイム会計年度任用職員の地域手当) 第7条 給与条例第11条の2の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。  (フルタイム会計年度任用職員の通勤手当) 第8条 給与条例第11条の4の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。  (フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当) 第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び額並び  にその支給方法は,小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号。  以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。 2 支給日については,前項の規定にかかわらず,当該フルタイム会計年度任用職員の給料の支  給日に支給する。  (フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当) 第10条 給与条例第15条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定は,フルタイム会計年度  任用職員について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表  の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  ┌──────────┬─────────────┬────────────────────┐  │給与条例第15条第1│正規の勤務時間を超えて勤 │当該フルタイム会計年度任用職員について │  │項         │務することが命ぜられた職 │定められた勤務時間(以下この条において │  │          │員            │「正規の勤務時間」という。)以外の時間に│  │          │             │勤務することを命ぜられたフルタイム会計 │  │          │             │年度任用職員              │  ├──────────┼─────────────┼────────────────────┤  │給与条例第15条第2│勤務時間条例第5条の規定 │当該フルタイム会計年度任用職員について │  │項         │により,あらかじめ勤務時間│あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤 │  │          │条例第3条第2項又は第4 │務時間                 │  │          │条の規定により割り振られ │                    │  │          │た1週間の正規の勤務時間 │                    │  ├──────────┼─────────────┼────────────────────┤  │給与条例第15条第4│勤務時間条例第3条第1項,│当該フルタイム会計年度任用職員について │  │項         │第4条及び第5条の規定に │定められた週休日            │  │          │基づく週休日       │                    │  └──────────┴─────────────┴────────────────────┘  (フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当) 第11条 給与条例第16条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場  合において,次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同  表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  ┌──────────┬─────────────┬────────────────────┐  │給与条例第16条  │勤務時間条例第3条第1項 │毎日曜日                │  │          │又は第4条の規定に基づき │                    │  │          │毎日曜日         │                    │  │          ├─────────────┼────────────────────┤  │          │勤務時間条例第9条に規定 │小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する │  │          │する祝日法による休日   │条例(平成7年小松島市条例第1号。)第 │  │          │             │9条に規定する祝日法による休日     │  │          ├─────────────┼────────────────────┤  │          │勤務時間条例第4条及び第 │当該フルタイム会計年度任用職員について │  │          │5条の規定に基づく週休日 │定められた週休日            │  │          ├─────────────┼────────────────────┤  │          │において正規の勤務時間  │において当該フルタイム会計年度任用職員 │  │          │             │について定められた勤務時間(以下この項 │  │          │             │において「正規の勤務時間」という。)  │  └──────────┴─────────────┴────────────────────┘  (フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当) 第12条 給与条例第17条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場  合において,この条中「正規の勤務時間」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員に  ついて定められた勤務時間」と読み替えるものとする。  (フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当) 第13条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について  準用する。 2 前項において準用する給与条例第19条第1項の勤務は,第10条において準用する給与条  例第15条第1項,第11条において準用する給与条例第16条及び前条において準用する給  与条例第17条の勤務には含まれないものとする。  (端数処理) 第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与  条例第15条,第11条において準用する給与条例第16条及び第12条において準用する給
     与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜  間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを  切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。  (フルタイム会計年度任用職員の期末手当) 第15条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期が6箇月以上のフルタイム会  計年度任用職員について準用する。 2 任期が6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用  職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任  命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同  じ。)は,当該フルタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期が6箇月  以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。 3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任  用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満の  ものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに  限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは,第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計  年度任用職員とみなす。  (フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出) 第16条 第10条において準用する給与条例第15条,第11条において準用する給与条例第  16条及び第12条において準用する給与条例第17条並びに次条に規定する勤務1時間当た  りの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を  当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた  ものから4月1日から翌年の3月31日までの間における小松島市職員の勤務時間,休暇等に  関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝  日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休  日(以下「年末年始の休日」という。)(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計に相  当する勤務時間を減じたもので除して得た額とする。  (フルタイム会計年度任用職員の給与の減額) 第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,勤務時間  条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,祝日法による休日(代休日を指定され  て,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあって  は,当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振  られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる  代休日)である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務し  ない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。  (パートタイム会計年度任用職員の報酬) 第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該  パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第  2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,  その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。 2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して  得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.  75で除して得た数を乗じて得た額とする。 3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.7  5で除して得た額とする。 4 前3項の「基準月額」とは,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週  間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとし  た場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に  照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額に,規則で定める割合を乗じて得た額を加  算した額とする。  (パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬) 第19条 特殊勤務手当条例第3条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会  計年度任用職員には,特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務にかかる報酬と  して支給する。  (パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬) 第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務  時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対  して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,時間外勤務に係る報酬を支  給する。 2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第27条第1項に規定す  る勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じ  てそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤  務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算  した割合)を乗じて得た額とする。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる  勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日にお  ける正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同項に規定  する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5  時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。  (1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給され   ることとなる日を除く。)における勤務  (2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の  勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務す  ることを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超  えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除  く。)に対して,勤務1時間につき,第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に  100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外  勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正  規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との  合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。 4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員に  は,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前3項の規定にかかわらず,勤務1時間  につき,第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,次の各号に掲げる区分に応  じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。  (1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時   までの間である場合は,100分の175)  (2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係   る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50  (パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬) 第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を  勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法  による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られ  た勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代  休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命  ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し  て,休日勤務に係る報酬を支給する。 2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第27条第1項に規定する  勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定  める割合を乗じて得た額とする。  (パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬) 第22条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命
     ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に  係る報酬を支給する。 2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき第26条第1項に規定する勤  務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。  (パートタイム会計年度任用職員の宿日直に係る報酬) 第23条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は,パートタイム会計年度任用職員につい  て準用する。この場合において,同条第1項及び第2項中「宿日直手当」とあるのは,「宿日  直に係る報酬」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する給与条例第19条第1項の勤務は,前3条の勤務には含まれないもの  とする。  (報酬の端数処理) 第24条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から第22条までの規定  により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の  端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に  切り上げるものとする。  (パートタイム会計年度任用職員の期末手当) 第25条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期が6箇月以上のパートタイム  会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以  下この条において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第20条第4項中  「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日  現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月  額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退  職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間に  おける報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1  箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任  用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員  は,当該会計年度において,前項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみな  す。 3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任  用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満  のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るもの  に限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは,第1項の任期が6箇月以上のパートタイム  会計年度任用職員とみなす。  (パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給) 第26条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。 2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者  の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。 3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,当該パートタイム  会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職  した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。 4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又  は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタ  イム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り  によって計算する。  (勤務1時間当たりの報酬額の算出) 第27条 第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各  号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。  (1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額   を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を   乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日   に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計   に相当する勤務時間を減じたもので除して得た額  (2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会   計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額  (3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額  (パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額) 第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中  に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇によ  る場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第1号に規定  する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。 2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務  しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1  時間につき,前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。  (パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償) 第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の4第1項各号に定める通勤手当  の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。 2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者  についての減額の措置を含む。)及び返納については,常時勤務を要する職を占める職員の例  による。 3 通勤に係る費用弁償の支給日は,通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の例に  よる。  (パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償) 第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,そ  の旅行に係る費用弁償を支給する。 2 旅行に係る費用弁償の額は,小松島市職員の旅費に関する条例(平成2年小松島市条例第4  号)の規定の適用を受ける職員の例による。  (給与からの控除) 第31条 給与条例第24条の2の規定は,会計年度任用職員について準用する。  (市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与) 第32条 この条例の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計  年度任用職員の給与については,常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特  殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。  (休職者の給与) 第33条 休職者は,休職の期間中,いかなる給与も支給されない。  (委任) 第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に本市の非常勤職員又は臨時職員と  して勤務し,報酬又は賃金を受けていた者のうち,施行日から引き続き同一と認められる職務  に従事する本市の会計年度任用職員として勤務する者で,その者が当該任用に対して受ける年  間の給料と期末手当,特殊勤務手当の見込額の合計又は報酬と期末手当の合計額が,施行日の  前日において受けていた賃金(時間外勤務手当及び通勤手当相当額を除き,勤勉手当相当額を  含む。)又は報酬の基準により勤務した場合の年間の合計額に達しないこととなるものには,  令和5年3月31日までの間,給料月額又は基本報酬月額のほか,その差額に相当する額を給  料又は報酬として支給する。  別表(第4条関係)
         ┌──────┬────────────────────┐      │  号給  │        給料月額        │      │      │                   円│      ├──────┼────────────────────┤      │1     │             144,100│      ├──────┼────────────────────┤      │2     │             145,200│      ├──────┼────────────────────┤      │3     │             146,400│      ├──────┼────────────────────┤      │4     │             147,500│      ├──────┼────────────────────┤      │5     │             148,600│      ├──────┼────────────────────┤      │6     │             149,700│      ├──────┼────────────────────┤      │7     │             150,800│      ├──────┼────────────────────┤      │8     │             151,900│      ├──────┼────────────────────┤      │9     │             153,000│      ├──────┼────────────────────┤      │10    │             154,400│      ├──────┼────────────────────┤      │11    │             155,700│      ├──────┼────────────────────┤      │12    │             157,000│      ├──────┼────────────────────┤      │13    │             158,300│      ├──────┼────────────────────┤      │14    │             159,800│      ├──────┼────────────────────┤      │15    │             161,300│      ├──────┼────────────────────┤      │16    │             162,900│      ├──────┼────────────────────┤      │17    │             164,200│      ├──────┼────────────────────┤      │18    │             165,700│      ├──────┼────────────────────┤      │19    │             167,200│      ├──────┼────────────────────┤      │20    │             168,700│      ├──────┼────────────────────┤      │21    │             170,100│      ├──────┼────────────────────┤      │22    │             172,800│      ├──────┼────────────────────┤      │23    │             175,400│      ├──────┼────────────────────┤      │24    │             178,000│      ├──────┼────────────────────┤      │25    │             180,700│      └──────┴────────────────────┘ ─────────────────────────────────────────── 議案第70号    小松島市固定資産評価員及び同補助員に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市固定資産評価員及び同補助員に関する条例(昭和26年小松島市条例第142号)の 一部を別紙のように改正する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………      小松島市固定資産評価員及び同補助員に関する条例の一部を改正する条例  小松島市固定資産評価員及び同補助員に関する条例(昭和26年小松島市条例第142号)の 一部を次のように改正する。  第1条中「固定資産評価員」の次に「(以下「評価員」という。)」を加え,「以下「評価員 及び評価補助員」という」を「以下「評価補助員」という」に改める。  第2条中「固定資産評価員(以下「評価員」という。)」を「評価員」に改める。  第7条第1号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で」を「破産手続開始の決定を受 けて」に改め,同条第3号中「前2号」を「前号」に,「禁錮(こ)」を「禁錮」に,「処せられ た者であって」を「処せられ,」に,「終わってから」を「終わり,」に改め,同条に次の1号 を加える。  (5) 心身の故障により評価員の職務を適正に行うことができない者として市長が別に定め   るもの    附 則  この条例は,令和元年12月14日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第71号          小松島市消防手数料条例の一部を改正する条例について  小松島市消防手数料条例(平成12年小松島市条例第3号)の一部を別紙のように改正する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市消防手数料条例の一部を改正する条例  小松島市消防手数料条例(平成12年小松島市条例第3号)の一部を次のように改正する。  別表2の部2の項中「1,580,000円」を「1,590,000円」に,「1,940, 000円」を「1,950,000円」に,「2,260,000円」を「2,270,000 円」に改める。    附 則  この条例は,令和元年10月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第72号          小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
             利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年 小松島市条例第18号)の一部を別紙のように改正する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事           業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年 小松島市条例第18号)の一部を次のように改正する。  第3条及び第4条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。    附 則  この条例は,令和元年10月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第73号         小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運         営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成 26年小松島市条例第38号)の一部を別紙のように改正する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業          の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成 26年小松島市条例第38号)の一部を次のように改正する。  第2条第9号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め,同条第10号中「支給認定保 護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同条第11号中「支給認定子ども」を「教育・ 保育給付認定子ども」に改め,同条中第22号を第27号とし,第17号から第21号までを5 号ずつ繰り下げ,同条第16号中「の規定」を削り,「支給認定保護者」を「教育・保育給付認 定保護者」に改め,同号を同条第21号とし,同条中第15号を第20号とし,第14号を第1 9号とし,同条第13号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め,同号を同条第18号 とし,同条中第12号を第17号とし,第11号の次に次の5号を加える。  (12) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年   政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付   認定子どもをいう。  (13) 特定満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上   保育認定子どもをいう。  (14) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども   をいう。  (15) 市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算   額をいう。  (16) 負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。  第3条第1項中「良質かつ適切な」を「良質かつ適切であり,かつ,子どもの保護者の経済的 負担の軽減について適切に配慮された」に改める。  第5条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に,「利用者負担」を「第 13条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。  第6条の見出し中「利用申込みに対する」を削り,同条第1項中「支給認定保護者」を「教育・ 保育給付認定保護者」に改め,同条第2項及び第3項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付 認定子ども」に改め,同条第4項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め, 同条第5項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第7条第2項中「支給認定こども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第8条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,「支給認定証」の次に 「(教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては,子ども・子 育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項の規定による通知)」を加え, 「支給認定」を「教育・保育給付認定」に,「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」 に改める。  第9条の見出し及び同条第1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め,同条第2項 中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に,「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護 者」に改める。  第10条及び第11条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第13条第1項中「(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条において同 じ。)」を削り,「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ど もに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」に,「法第27条第3項第2号に掲げる額(特 定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する 市が定める額とし,特別利用教育を提供する場合にあっては法第28条第2項第3号に規定する 市が定める額とする。)をいう。」を「満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保 護者についての法第27条第3項第2号に掲げる額をいう。」に改め,同条第2項中「支給認定 保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に,「規定する額(その額が現に当該特定教育・保育 に要した費用を超えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用の額)をいい,当該特定教 育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する内閣 総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を 超えるときは,当該現に特別利用保育に要した費用の額)を,特別利用教育を提供する場合にあ っては法第28条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 (その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは,当該現に特別利用教育に要した 費用の額)」を「掲げる額」に改め,同条第3項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定 保護者」に改め,同条第4項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定 保護者」に改め,同項第3号中「に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前 子どもに対する食事の提供に要する費用を除き,同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについ ては主食の提供に係る費用に限る。)」を「(次に掲げるものを除く。)に要する費用」に改め, 同号に次のように加える。   ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち,その教育・    保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市    町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満であるものに対する    副食の提供    (ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付     認定子ども 77,101円    (イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付     認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)において同じ。) 57,     700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては,     77,101円)   イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち,負担額算    定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校,義務教育学校の前期課程又は特    別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおい
       て同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該    当するものに対する副食の提供(アに該当するものを除く。)    (ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付     認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長     者及び2番目の年長者である者を除く。)である者    (イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付     認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を     除く。)である者   ウ 満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち,小松島市が認定を行ったものに対する副    食の提供(ア又はイに該当するものを除く。)   エ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供  第13条第4項第5号,同条第5項及び第6項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定 保護者」に改める。  第14条第1項中「法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項におい て同じ。」を「法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下この項,第19条及び第36条第 3項において同じ。」に,「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同条第 2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第16条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第17条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に,「支給認定子ども又 はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教 育・保育給付認定保護者」に改める。  第18条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に,「支給認定子どもの 保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  第19条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同条中「支 給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改 める。  第20条中「の各号」を削り,同条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他 の」を「第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。  第21条第1項及び第2項ただし書,第24条の見出し並びに同条から第26条までの規定中 「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第27条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め,同 条第3項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に,「支給認定子どもの保 護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  第28条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第30条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に,「支給認定保護者」 を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同条第3項及び第4項中「支給認定子ども」を「教育・ 保育給付認定子ども」に改める。  第32条第2項及び第4項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第34条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め,「の各号」を 削り,同項第2号中「に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項」を「の規定による 特定教育・保育」に改め,同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改める。  第35条第1項中「限る。」の次に「以下」を加え,「支給認定子ども」を「教育・保育給付 認定子ども」に改め,同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め, 同条第3項中「を含むものとして,本章」を「を,施設型給付費には特例施設型給付費(法第2 8条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。)を,それぞれ含むものとし て,前節」に,「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に,「とする」を「と,第 13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の 内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と,同条第4項第3号イ(ア)中「教育・ 保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」 と,同号イ(イ)中「除く」とあるのは「除き,特別利用保育を受ける者を含む」とする」に改 める。  第36条第1項中「次項」を「以下この条」に,「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定 子ども」に改め,同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め,同 条第3項中「を含む」を「を,施設型給付費には特例施設型給付費を,それぞれ含む」に,「本 章」を「前節」に,「第13条第4項第3号中「除き,同項第2号に掲げる小学校就学前子ども については主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」とする」を「「法第19 条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあ るのは「法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育 給付認定子どもの総数」と,第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるの は「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と,同条第 4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特 別利用教育を受ける者を含む。)」と,同号イ(イ)中「を除く」とあるのは「及び特別利用教 育を受ける者を除く」とする」に改める。  第37条第1項中「のうち,家庭的保育事業にあっては,その」を「(事業所内保育事業を除 く。)の」に,「)の数を」を「)の数は,家庭的保育事業にあっては」に改め,「A型をいう。」 の次に「第42条第3項第1号において同じ。」を,「B型をいう。」の次に「第42条第3項第 1号において同じ。」を加え,「,その利用定員の数を」を削り,「C型をいう。」の次に「附則 第4条において同じ。」を加える。  第38条第1項中「利用者負担」を「第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項」 に改める。  第39条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同条第2項中 「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳 未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」に, 「支給認定子どもが」を「満3歳未満保育認定子どもが」に改め,同条第3項中「支給認定保護 者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満 保育認定子ども」に改める。  第40条第2項中「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定 子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。  第41条中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。  第42条第1項中「この項」を「以下この項から第5項まで」に改め,同項第1号中「支給認 定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め,同項第2号中「いう。」の次に「以下この 条において同じ。」を加え,同項第3号中「支給認定子ども(」を「満3歳未満保育認定子ども (」に,「する支給認定子ども」を「する満3歳未満保育認定子ども」に,「支給認定子どもに 係る支給認定保護者」を「満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改め, 同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め,同項を同条第9項と し,同項の前に次の1項を加える。 8 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち,児童福祉法第6条の3第12項第2号に規定す  る事業を行うものであって,市長が適当と認めるもの(附則第4条において「特例保育所型事  業所内保育事業者」という。)については,第1項本文の規定にかかわらず,連携施設の確保  をしないことができる。  第42条第3項中「を行う者であって,第37条第2項の規定により定める利用定員が20人 以上のもの」を「(第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものに限る。次 項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者」に,「第1項の」を「第1項本 文の」に改め,同項を同条第7項とし,同条第2項中「前項」を「第1項本文」に改め,同項を 同条第6項とし,同条第1項の次に次の4項を加える。 2 市長は,特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難で  あると認める場合であって,次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは,前項第2  号の規定を適用しないこととすることができる。  (1) 特定地域型保育事業者と前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間でそ   れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
     (2) 前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じな   いようにするための措置が講じられていること。 3 前項の場合において,特定地域型保育事業者は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それ  ぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確  保しなければならない。  (1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号におい   て「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小   規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において   「小規模保育事業A型事業者等」という。)  (2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保   育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 4 市長は,特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著  しく困難であると認めるときは,同号の規定を適用しないこととすることができる。 5 前項の場合において,特定地域型保育事業者は,児童福祉法第59条第1項に規定する施設  のうち,次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって,市長が適当と認  めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければな  らない。  (1) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法   第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)  (2) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業   務を目的とする施設であって,同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳   児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの  第43条第1項中「(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条及び第 50条において準用する第14条において同じ。)」を削り,「支給認定保護者」を「教育・保 育給付認定保護者」に改め,「(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場 合にあっては法第30条第2項第2号に規定する市が定める額とし,特定利用地域型保育を提供 する場合にあっては法第30条第2項第3号に規定する市が定める額とする。)」を削り,同条 第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,「(その額が現に当該特 定地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定地域型保育に要した費用の額)を いい,当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第 2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特 別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用地域型保育に要した費用 の額)を,特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第3号に規定する内 閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要し た費用の額を超えるときは,当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)」を削り,同条第 3項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同条第4項各号列記以外の 部分中「の各号」を削り,「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同項第 4号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め,同条第5項及び第6項中「支 給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第46条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第43条の規定に より教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。  第47条第1項及び第2項ただし書中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に 改める。  第49条第2項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め,「の各号」を 削り,同項第2号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定による 特定地域型保育」に改め,同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改める。  第50条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者,特定地域型保育事業所及び特 定地域型保育」に,「第14条第1項中「施設型給付費(法第28条第1項に規定する特例施設 型給付費を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「地域型保育給付費(法第30条第 1項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項において同じ。)」」を「第11条中 「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子 どもに限り,特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)」と,第12 条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と,第14条の見出し中「施設型給付費」 とあるのは「地域型保育給付費」と,同条第1項中「施設型給付費(法第27条第1項の施設型 給付費をいう。以下この項,第19条及び第36条第3項」とあるのは「地域型保育給付費(法 第29条第1項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第19条」と,「施設型給付費の」 とあるのは「地域型保育給付費の」と,同条第2項中「特定教育・保育提供証明証」とあるのは 「特定地域型保育提供証明証」と,第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」」 に改める。  第51条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め,同条第2項中 「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に,「法第19条第1項第3号に掲げ る小学校就学前子どもに該当する支給認定こども」を「満3歳未満保育認定子ども」に,「あっ ては」を「あっては,」に,「支給認定こどもを」を「教育・保育給付認定子どもを」に改め, 同条第3項中「特別利用地域型保育を含むものとして,本章(第39条第2項及び第40条第2 項を除く。)の規定を適用する」を「特別利用地域型保育を,地域型保育給付費には特例地域型 保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)を, それぞれ含むものとして,この章(第40条第2項を除き,第50条において準用する第8条か ら第14条まで(第10条及び第13条を除く。次条第3項において同じ。),第17条から第 19条まで及び第23条から第33条までを含む。)の規定を適用する。この場合において,第 39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」 とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」と, 「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」 とあるのは「法第19条第1項第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・ 保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあって は,当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども に該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と,「法第20条第4項の規定による認定に 基づき,保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し,保育を受ける必要性が高いと認められる 満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう,」とあるのは「抽選,申込みを受けた順 序により決定する方法,当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念,基本方針等に基づく選 考その他公正な方法により」と,第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教 育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小 学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」 と,同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号 の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と,同条第3項中「前2項」とあるのは 「前項」と,同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と,「掲げる費用」とあるのは「掲 げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又はイ若しくはウに掲げるものを除く。)に 要する費用」と,同条第5項中「前4項」とあるのは「前3項」とする」に改める。  第52条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め,同条第2項中 「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に,「支給認定こども」を「教育・保育給 付認定子ども」に,「あっては」を「あっては,」に改め,同条第3項中「特定利用地域型保育 を含むものとして,本章の規定を適用する」を「特定利用地域型保育を,地域型保育給付費には 特例地域型保育給付費を,それぞれ含むものとして,この章の規定を適用する。この場合におい て,第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特 定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する 教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認 定保護者に限る。)」と,同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法 第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と,同条第4項中 「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定 満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子どもに係る第13条第4項第 3号ア又はイ若しくはウに掲げるものを除く。)に要する費用」とする」に改める。
     附則第2条第1項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とある のは「(当該特定教育・保育施設が」と,「定める額とする。)をいう。)」とあるのは「定め る額をいう。)」を「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「教 育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第6条第1項に規定 する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第19条にお いて同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」に,「(法第27条第3項第1 号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替えられた法第28条第 2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・ 保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。) を除く。)」に改める。  附則第3条を削り,附則第4条を附則第3条とする。  附則第5条中「特定地域型保育事業者」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」 を加え,「5年」を「10年」に改め,同条を附則第4条とする。    附 則  この条例は,令和元年10月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第74号           小松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す           る基準を定める条例の一部を改正する条例について  小松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小松島市条 例第37号)の一部を別紙のように改正する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………  小松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  小松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小松島市条 例第37号)の一部を次のように改正する。  第23条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」 に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第75号          小松島市道路占用料条例の一部を改正する条例について  小松島市道路占用料条例(昭和36年小松島市条例第19号)の一部を別紙のように改正する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市道路占用料条例の一部を改正する条例  小松島市道路占用料条例(昭和36年小松島市条例第19号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項中「道路の占用のうち」を削り,「第6条」を「第6条第1項」に,「非課税と されるものを除くものについての」を「消費税を課さないこととされるもの以外の道路の占用に 係る」に,「1.08」を「1.1」に改める。    附 則 1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の小松島市道路占用料条例第2条第2項の規定は,この条例の施行の  日以後に許可をし,又は協議が成立した占用に係る占用料について適用し,同日前に許可をし,  又は協議が成立した占用に係る占用料については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第76号       小松島市法定外公共用財産管理条例の一部を改正する条例について  小松島市法定外公共用財産管理条例(平成14年小松島市条例第23号)の一部を別紙のよう に改正する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市法定外公共用財産管理条例の一部を改正する条例  小松島市法定外公共用財産管理条例(平成14年小松島市条例第23号)の一部を次のように 改正する。  別表中「100分の108」を「100分の110」に改める。    附 則 1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。 2 この条例による改正後の小松島市法定外公共用財産管理条例の規定は,この条例の施行の日  以後に許可した使用又は採取に係る使用料又は採取料(以下この項において「使用料等」とい  う。)について適用し,同日前に許可した使用料等については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第77号          小松島市地域下水道条例の一部を改正する条例について  小松島市地域下水道条例(昭和63年小松島市条例第20号)の一部を別紙のように改正する。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市地域下水道条例の一部を改正する条例  小松島市地域下水道条例(昭和63年小松島市条例第20号)の一部を次のように改正する。  第13条第1項中「108円」を「110円」に改める。    附 則 1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。 2 改正後の小松島市地域下水道条例第13条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施  行日」という。)以後に使用者が排除した汚水に係る使用料について適用する。 3 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続している地域下水道の使用で,施行日以後初め  て使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第78号        小松島市サイクルシアター条例の一部を改正する条例について  小松島市サイクルシアター条例(平成22年小松島市条例第8号)の一部を別紙のように改正 する。
      令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市サイクルシアター条例の一部を改正する条例  小松島市サイクルシアター条例(平成22年小松島市条例第8号)の一部を次のように改正す る。  別表を次のように改める。  別表(第7条関係)  ┌───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐  │  種     別  │午前(午前9時か  │午後(午後1時から午│1時間単位での使  │  │           │ら正午まで)    │後5時まで)    │用料        │  ├───────┬───┼──────────┼──────────┼──────────┤  │多目的ホール │ 平日│    2,000円│    3,000円│    1,000円│  │       ├───┼──────────┼──────────┼──────────┤  │       │休日等│    3,000円│    4,500円│    1,500円│  ├───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤  │会議室(1室あ│ 平日│    1,000円│    1,500円│      500円│  │       ├───┼──────────┼──────────┼──────────┤  │  たり)  │休日等│    2,000円│    3,000円│    1,000円│  └───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ 備考  1 使用料は,午前又は午後の区分ごとに利用するときは各欄に掲げる額に消費税相当額(消   費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定す   る消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72   条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を   いう。以下同じ。)を加えた額とし,短時間の利用その他各区分の時間帯によらずに利用す   るときは「1時間単位での使用料」の欄に掲げる額に利用した時間数(1時間未満の端数は   1時間とする。)を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額とする。  2 「休日等」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,   土曜日及び日曜日をいう。  3 準備等のために利用の当日以外の日に入館・入室するときは,この表による使用料を徴収   する。  4 営業行為(特別に許可を受けた場合に限る。)を目的として利用するときの使用料は,こ   の表により算出した額に100分の150を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額とする。    附 則  この条例は,令和元年10月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第79号         小松島市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  小松島市水道事業給水条例(平成10年小松島市条例第23号)の一部を別紙のように改正す る。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市水道事業給水条例の一部を改正する条例  小松島市水道事業給水条例(平成10年小松島市条例第23号)の一部を次のように改正する。  第2条第2号中「大原町(小神子,川添千代ケ丸,千代ケ丸山及びシレイ地区)」を「大原町 の一部の地区」に改める。  第33条第1項中第3号を第4号とし,第2号を第3号とし,第1号の次に次の1号を加える。  (2) 指定工事業者更新手数料 1件につき10,000円  第36条第1項中「第4条」を「第6条」に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第80号                  権利の放棄について  別紙のとおり,権利を放棄するにつき,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1 項第10号の規定により,議会の議決を求める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  権利の放棄について  次のとおり権利を放棄する。 1 放棄する権利 (1)(昭和59年9月28日付け 亡 A 契約)宅地取得資金貸付金債権 (2)(昭和59年12月21日付け 亡 A 契約)住宅新築資金貸付金債権 2 債務者  亡 A 相続財産 3 放棄する金額 (1) 宅地取得資金貸付金債権  未払いの元金利息金3,725,788円及びこれに係る違約金 (2) 住宅新築資金貸付金債権  未払いの元金利息金6,877,040円及びこれに係る違約金 4 理由  亡借受人(主債務者)Aが借り入れた第1項の貸付金を原資として取得した土地及び新築し た建物に設定された,本市を抵当権者とする抵当権に基づき担保不動産競売を申し立て売却され たが,配当金額が債権額に満たなかった。  また,亡借受人(主債務者)Aの相続人全員が相続放棄をしたため,相続人が不存在である こと,連帯保証人2名について,死亡及び所在不明となっていることから,これ以上の債権回収 が困難であるため。 ─────────────────────────────────────────── 議案第81号                  権利の放棄について  別紙のとおり,権利を放棄するにつき,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1 項第10号の規定により,議会の議決を求める。   令和元年9月3日提出
                                  小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                  権利の放棄について  次のとおり権利を放棄する。 1 放棄する権利  (平成3年7月19日付け契約)宅地取得資金貸付金債権 2 債務者  A 3 放棄する金額  未払いの元金利息金2,221,847円及びこれに係る違約金 4 理由  主債務者 A が借り入れた第1項の貸付金を原資として取得した土地に設定された,本市を 抵当権者とする抵当権に基づき担保不動産競売を申し立てたが,売却されなかった。  また,主債務者 A について,破産免責が確定し,第1項の債権につき,免責されているこ とから,同債権を請求することができないこと,連帯保証人2名が死亡していることから,これ 以上の債権回収が困難であるため。 ─────────────────────────────────────────── 議案第82号             都市公園を設置すべき区域の決定について  都市公園法(昭和31年法律第79号)第33条第1項の規定に基づき,都市公園を設置すべ き区域を別紙のように定める。   令和元年9月3日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 1.都市公園を設置すべき区域   小松島市中田町字浜田23番1の一部 2.面積   770平方メートル ─────────────────────────────────────────── 報告第22号          平成30年度小松島市健全化判断比率の報告について  平成30年度小松島市健全化判断比率について,地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平 成19年法律第94号)第3条第1項の規定に基づき,監査委員の審査に付し,別紙のとおり監 査委員の意見を付けて報告する。   令和元年9月3日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 健全化判断比率の状況(平成30年度)                                                   (単位:%) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃標準財政規模         │       │実質赤字比率│連結実質赤字比率│実質公債費比率│将来負担比率┃ ┃     ┌─────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃(千円) │         │       │      │        │       │      ┃ ┃     │         │健全化判断比率│※(1.65)- │ ※(9.00)-  │     12.7│   105.9 ┃ ┃     │うち臨時財政対策債│       │      │        │       │      ┃ ┃     │         ├───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃     │  発行可能額  │       │      │        │       │      ┃ ┃     │         │早期健全化基準│    13.63│      18.63│     25.0│    350.0┃ ┃     │         │       │      │        │       │      ┃ ┠─────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃     │         │       │      │        │       │      ┃ ┃ 8,492,506│      484,933│財政再生基準 │    20.00│      30.00│     35.0│      ┃ ┃     │         │       │      │        │       │      ┃ ┗━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛    ※実質赤字比率・連結実質赤字比率は,比率が-(マイナス)時には数値として現れないため,黒字の比率を表示。 ─────────────────────────────────────────── 報告第23号       平成30年度小松島市公共下水道事業資金不足比率の報告について  平成30年度小松島市公共下水道事業資金不足比率について,地方公共団体の財政の健全化に 関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定に基づき,監査委員の審査に付し, 別紙のとおり監査委員の意見を付けて報告する。   令和元年9月3日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           公共下水道事業特別会計 資金不足比率の状況(平成30年度) ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    比 率 名    │   平成30年度    │   経営健全化基準   ┃ ┠─────────────┼─────────────┼─────────────┨ ┃   資金不足比率    │     ─   (%) │     20.0  (%) ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第24号         平成30年度小松島市水道事業資金不足比率の報告について  平成30年度小松島市水道事業資金不足比率について,地方公共団体の財政の健全化に関する 法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定に基づき,監査委員の審査に付し,別紙 のとおり監査委員の意見を付けて報告する。   令和元年9月3日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                水道事業会計 資金不足比率の状況(平成30年度) ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
    ┃    比 率 名    │   平成30年度    │   経営健全化基準   ┃ ┠─────────────┼─────────────┼─────────────┨ ┃   資金不足比率    │     ─   (%) │     20.0  (%) ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第25号          平成30年度小松島市土地開発公社決算の報告について  平成30年度小松島市土地開発公社決算について,別紙のとおり地方自治法(昭和22年法律 第67号)第243条の3第2項の規定により報告する。   令和元年9月3日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ─────────────────────────────────────────── 報告第26号                放棄した債権の報告について  小松島市債権管理条例(平成27年小松島市条例第13号)第14条第1項の規定により,別 紙のとおり債権を放棄したので,同条第2項の規定により報告する。   令和元年9月3日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                放棄した債権の報告について 1 債権の名称 (1)(昭和54年2月20日付け 亡借受人 契約)宅地取得資金貸付金 (2)(昭和54年8月7日付け 亡借受人 契約)住宅新築資金貸付金 2 債務者  A 3 債権の件数及び額 (1)宅地取得資金貸付金1件  未払いの元金利息金1,183,835円及びこれに係る違約金 (2)住宅新築資金貸付金1件  未払いの元金利息金2,392,429円及びこれに係る違約金 4 放棄した事由  小松島市債権管理条例第14条第1項第1号及び第4号  (理由)   亡借受人が借り入れた第1項の貸付金を原資として取得した土地及び新築した建物に設定さ  れた,本市を抵当権者とする抵当権に基づき担保不動産競売を申し立てたが,売却されなかっ  た。   また,亡借受人の相続人である債務者 A について,生活保護法の適用を受け,高齢でも  あることから,資力の回復が困難であること,契約書の不備により連帯保証人が存在しないこ  とから,これ以上の債権回収が困難であるため。 ─────────────────────────────────────────── 報告第27号                 専決処分の報告について             (損害賠償額の決定:環境衛生センター)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,別紙のとおり専決処 分したので,同条第2項の規定により報告する。   令和元年9月3日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                損害賠償額の決定について  公用車運転中の物損事故に関し,市の義務に属する損害賠償額を次のとおり決定する。 損害賠償額    160,000円 相手方    小松島市和田島町在住の男性 事故発生年月日    令和元年6月12日 事故発生場所    小松島市和田島町字遠見 事故の概要  事故発生場所において,ごみの収集後,Uターンするため回転場に入ろうと本市環境衛生センタ ー塵芥処理車両を左折させたところ,目測を誤り,車両左後方部をブロック塀に接触させて損傷 させたもの。   令和元年7月8日 専決第10号                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....